ストレスチェック実施、義務化後も8割にとどまる
- 2017.07.31
- 就労トピックス
厚生労働省は26日、企業などに従業員の心の健康状態の点検を義務づけた「ストレスチェック制度」の実施状況を初めて公表した。
実施率は82.9%にとどまり、実施したうえで部署による違いなどの分析までしたのは64.9%だった。同省は未実施の事業所を指導するほか、従業員が受け終わっている事業所には職場環境の改善につなげるよう促す。■医師の指導は32%
同制度は従業員のメンタルの不調を防ぐことを目的に2015年12月に開始。従業員50人以上の事業所は年1回、ストレスチェックを実施し、 結果を受けて従業員から申し出があれば医師による面接指導などを行わなければならない。
厚生労働省は今年6月末時点での状況をまとめた。全体の実施率は82.9%で、業種別では金融・
広告業が93.2%で最も高かった。全事業所の従業員のうち、78%が同時点までにストレスチェックを受けた。
医師による面接指導は32.7%の事業所が行っていた。高ストレスの従業員がいなかったことで面接をしなかった事業所もあるとみられるが、厚労省は面接指導が必要なのに受けていない従業員も多いとみている。~中略~
一方、厚労省の研究班は15年度の同制度開始後最初の1年間の状況を分析した。それによると、チェック実施後に何らかの職場環境の改善をしていたのは37%にとどまった。
(「ストレスチェック実施82%-厚労省調べ 義務化後も徹底されず」 日本経済新聞 2017年7月27日)
ストレスチェック制度は、単なるストレスチェック実施ではなく、従業員のストレス状態を把握し、従業員自身のストレスへの
気付きを促すと共に、メンタル不調を防止し、従業員がいきいきと働くことができる職場環境を構築することが主な目的です。
今年度の実施は高ストレス者へのフォロー強化と、集団分析による職場環境の改善を行い、「働き方改革」「健康経営」を推進する
ことが重要なポイントとなります。
弊社の健康管理ソリューション「ヘルス×ライフ」では、ストレスチェックの実施や、高ストレスに対する気付きを促し、職場環境
改善のPDCAサイクルを回すことが可能になります。