時間外労働1ヶ月上限「100時間未満」で決着へ
- 2017.03.14
- 就労トピックス
政府が進める「働き方改革」の1つである長時間労働抑制を巡り、平成29年3月13日に繁忙期の特例として認める残業を「100時間未満」とすることが固まりました。 年720時間の枠内で「1ヶ月100時間」「2~6ヶ月平均80時間」の上限が設けられ、企業は労働生産性をいかに向上し、働き方改革を実現するのかが問われております。
また、違法な長時間労働を行っている社名公表基準を100時間から80時間へ厳しくする方針も打ち出し、新聞やネットで企業名の公表等に及んだ場合、❝ブラック企業❞の汚名を着せられることにもなりかねず、企業イメージの失墜や採用活動へ悪影響を及ぼす可能性もあります。
なお、過労死の原因となるメンタルヘルス不調、脳・心臓疾患は、発症前の1ヶ月間に100時間超、または2ヶ月から6ヶ月間に月80時間超の時間外労働があった場合にリスクが高まるとされておりますが、就労実態をリアルタイムに見える化し、長時間労働の抑制、メンタルヘルス不調の未然防止に日々取組む必要があります!